MiAUと、法をすり抜けようとする悪意

まず、リアル友人の話を引用。

90年代後半から言われていた事だが、金融関連のニュースで時々「タックスヘブン」という言葉があるのを知っているだろうか?
情報速度に伴い、加速度的に世界を動き回る金融機関にとって国はもはや邪魔でしかなく、税金の安い地に登記だけするという行為でケマイン諸島等が有名。
国(地域)の経済規模が相対的に小さいので、金融機関にとって安すぎる税金でも相対的に生活できる金になるという話。
まぁ、前置きはこのぐらいで。
20世紀末、SF関係者の間、社会学者の一部に「ロウ・ヘブン」という概念が生まれた。
これはクローン技術が現実化の段階に向けて世界各国が共同して生命倫理を守る国際協定が締結された時に小国のいくつかがこれに参加しないという想定の元に考えられたケースの一つだ。
このロウ・ヘブンでどんなメリットがあるかというと……
アンブレラ社みたいなバイオハザード企業が人間の命など平気で無視できる環境が手に入り、小国も当然アンブレラから多額の金が手に入るという互いの利益の一致によって成り立つ。
幸いかな、そんなロウ・へブンは生まれなかったみたいだが、個の情報発信力が極大化しつつある現代において、一国の法規制で縛っても規制の無い他国からそれを入手出来る訳で。

……あれ?
友人の言いたいことと話はズレるが、著作権を侵害する違法ダウンロードサイトが海外サーバーにあったら、どーなるんだろ?
それこそ、ダウンロード違法化肯定の軸になってしまうんだろうか?
 
……と思ったら、違った。
「ほんとにOK?」 中村俊介著“「どこまでOK」迷ったときのネット著作権ハンドブック”を検証する(穂国幻史考/柴田晴廣)

著作権侵害に該当する場合があります。
日本国内で公衆送信行為が行われた場合、わが国の著作権法が適用され、公衆送信権が問われることになります。
一方、海外で公衆送信する行為は、当該公衆送信行為が行われた国の法律によることになりますが、WTO加盟国においては、内国民待遇の原則、あるいは最恵国待遇が適用され、わが国と同様の保護を受けることができます。

要するに、「日本国民の著作物」などに限定すると、「国外→国内」の送信は全てNG。
「国外→国外」の送信はWTOに加盟してるかどうか次第、と(加盟国と加盟申請中の国リストはここ
結局、この辺は「国内→国内」も踏まえて、送信権を侵害する違法行為を速やかに検知して、容易に損害賠償を請求できる仕組み作りが必要なんであって、ダウンロードしちゃったユーザーに恫喝をかけるのは筋違いって話に帰結できるのかな。
 
んー。著作権の話から外れて、友人の話の筋に戻すけど。
猥褻物公然陳列罪も、海外サーバーからの送信には法的根拠を持たない現状を踏まえ、ダウンロード違法化、って話が出てくるかもしれないなぁ。