止まらない

「青少年ネット規制法」成立
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/11/news056.html

青少年をネットの有害情報から守ることを目的とした、いわゆる「青少年ネット規制法」(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が、6月11日午前の参院本会議で、賛成多数で可決・成立した(「青少年ネット規制法」衆院通過 実効性に疑問、厳格化懸念も)。
法律では、有害情報として「犯罪や自殺を誘引する情報」「著しく性欲を興奮させる情報」「著しく残虐な内容の情報」などと例示。青少年が有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくすることを目的とし、フィルタリングソフト・サービスの普及などを促している。
携帯電話会社に対しては、保護者が不要と申し出ない限り、未成年が利用する端末へのフィルタリングサービス提供を義務付けた。ISPには顧客の求めに応じてフィルタリングソフトやサービスを提供する義務を、PCメーカーには、フィルタリングソフト・サービスの利用を容易にする措置を講じた上でPCを販売する義務を課した。ただし、それぞれ罰則は設けない。

なるほど。
有害情報がネットから容易に手に入ってしまう現在は、青少年が健やかに育つ環境としては不適当である、と。
 
私の経験上、政治と政治家に関する報道を全面的に禁じたほうが、青少年は健やかに希望を持って育つと思います。
 
 
そして、冤罪爆弾が仕込まれ中。
 
児童ポルノ「単純所持」も改正案で禁止へ
http://www.sanspo.com/shakai/news/080610/sha0806101940015-n1.htm

改正案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。インターネットのプロバイダー(接続業者)に児童ポルノの拡散防止と捜査機関への協力を求める努力義務も盛り込んだ。
法施行後の1年間は経過措置期間とし、罰則規定は適用しない。捜査機関が「単純所持」規定を乱用しないよう注意規定を設けた。児童ポルノを扱った漫画やアニメなどの規制は、対象の定義が難しいことや「表現の自由」に触れる恐れがあるため、今回の法改正では見送った。

 
「注意規定がある」ってのも気休めでしかない。
 
与党案をもらってきた(奥村徹弁護士の見解)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080609

削除義務(不真正不作為犯)の根拠となりうる規定がちりばめられました。プロバイダや掲示板管理者は警戒して下さいよ。
しかし、ほんとに「単純所持罪」しか頭にないのか?この人らは。
(中略)
プロバイダは6条の2の所持禁止で、正当事由ないかぎり所持・保管が違法になるから、ひとたび削除要請や苦情をうけると拒絶できない。
重ねて14条の2で、送信防止義務を法定される。
プロバイダの民事責任については責任制限されているのと逆方向で、厳しくなっていることは明か。
となると、(未必の故意も含めて)故意に放置したら、不作為犯にする障害は無くなったといっていいでしょうね。

やれやれ。