これは覚書

まだ読み込み中で、何も結論は出していないけど。
 
公益通報者保護法消費者庁
 
うーむ。
 
公益通報となるために必要な事項について

(1) 事業者のどのような法令違反行為が公益通報の対象となりますか?
◇ 対象となる法律
「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた413本の法律が、通報の対象となる法律です。

(2) 誰がどのような内容の通報をする場合に対象となりますか?
労働者が、その事業者(労務提供先)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について、通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する場合です。

(3) 通報先はどこですか?
「通報先」は、

  • 事業者内部(労務提供先)
  • 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
  • その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)

の3つであり、それぞれ保護要件が定められています。

(4) 通報先ごとの保護要件はどのようなものですか?
3.その他の事業者外部への通報を行おうとする場合
以下の3つを満たすことが必要です。
(1)不正の目的で行われた通報でないこと
(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
(3)次のいずれか1つに該当すること
 ウ 労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

(引用文中、一部省略などの改変アリ)
 
ふーむ。