「超流通」をやりたいだけ

昨日の続き。
MIAU協力会員が集まってるSNSで、私にとって一番分かりやすい解説が出てきたので、紹介。
 
まず昨日の混乱状態。

MADムービーなど二次創作に関わる同一保持性違反、YouTube/ニコニコ動画などのネット配信による送信可能化権違反を、新たな補償制度設置と引き換えに容認すると言っている?
言ってる? 本当に言ってる?
じゃあ、なんで、DRMが関わるの?

キーワードはここだった。
 
「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”ITmedia岡田有花

「2次利用よりももっと軽い権利で、コンテンツを自由に楽しんでもらいながら、安価な閲覧料を徴収するなどし、著作者にも一定のお金が入るような仕組み」を想定しているといい、「超流通」の考え方に当たるという。著作権法著作権者やコンテンツ事業者を保護しすぎているという批判もあるが、こういう仕組みができて始めて、著作者・コンテンツ権利者・国民の3者間でwin-winの関係が築ける」

「超流通」。これがキー。
私は、これも角川氏の造語かと思って読み流してたから、理解が遅れた。
 
超流通(Ipross)

コンテンツ自体の所有ではなくコンテンツの利用によって課金すること

デジタル時代の置き薬商法 超流通ビジネスの仕組みと収益構造(JNEWS.com)

ソフトウエアなどのデジタルコンテンツを利用する際の課金方法として、置き薬をモデルにした概念を提唱した。商品自体は消費者の手元に常にあり、使いたい時だけ使い、後で使った分だけお金を払えばよい、という形だ。

カタンには常識の話で、改めての説明はしなかったんだろうなぁ……ここで、全て理解。
結局、データを利用した分だけ支払う従量課金制度なのよね。
 
なるほど。ファイルのデータのやりとりはフリーにして、利用したとき利用しただけ課金が発生するから……これを角川氏は「広く薄くあまねく徴収する」とか言ってたのか。
そして、超流通がやりたいから、完全なDRMこだわってたのか。
 
 
って、閲覧権なんていらんやんっ!
ちょうど今、11/13のコメント欄で柴田氏が説明しているけど、まさに、上映権で扱える話じゃないか!
この人は、自分達の既得権益の範囲を分かっていない!
(後日注:この段落の記述は嘘。コメント欄での指摘を受け、まとめなおしました……まぁ、そっちも間違ってんですけど、よければ、もうしばらくお付き合いください)
 
あーもー、なんか疲れちゃったなー。
 
「超流通」自体の評価は別記とさせてください。
超流通:知的財産権処理のための電子技術(森亮一, 河原正治, 大瀧保広)

1996年2月号の情報処理学会誌に掲載された論文である

1996年では早すぎたけど、10年以上を過ぎた今、見直す価値があるような気がする。