選挙について

「郵送での不在者投票できるはずだぞ」と言われたので、地元の市の選挙管理委員会のサイトで調べる。
ふーむ。
投票日に選挙に行けない場合は、下記のような手段があるらしい。少なくとも、私の地元はそうなってる。
 
期日前投票
 「期日前投票所」という選挙管理委員会事務所とか支所とかに出向いて投票する。受付開始は、告示日8/30のとこもあれば、ちょっと遅れて9/4だったりするので出かける前に要確認
 
身体障害者手帳介護保険被保険者証等を持つ人
 身体の都合で投票所に行けないので、郵送で不在者投票が出来ます。
 
都道府県選挙管理委員会の指定する施設に入院中又は、入所中の人
 同様に、身体の都合で投票所に行けないので、郵送で不在者投票が出来ます。
 
○仕事や旅行などで登録地以外の市区町村に滞在している人
 私はこれを見落としていた!
 登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をし、滞在地で不在者投票をする事ができるそうです。
 なんか、書類を書いて地元に送り、戻ってきた書類を、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて記入するらしい。
 投票期間は、執行される選挙の公示・告示日の翌日から投票日前日。ただし、投票用紙の請求は、告示前にも出来るので、郵送は時間かかるし、さっさとやっておきましょう。
 
なんとか、投票に参加できそうです。
とりあえず、月曜にでも、投票用紙の請求を行ってみます・・・プリンターがないのよ、私の滞在先。会社でこそっとフォーマットを打ち出そう(笑)。