これを表現規制と言わないなら何なのか

「非実在青少年」を削除、再提出へ 都条例改正案ITmedia

東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への販売を規制することができるとしている。
修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している。谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を分かる形で公開している

ほーほー。
は?

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する
者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をい
う。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号の
いずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、
当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、
又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

……え?
実写の性交類似行為が一番マズいんじゃないの?
 
あと、「残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」って、大半の推理系TVドラマは全滅ってことでよろしいですか?

(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

私は、ここで、「著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように」とあるのを「明確な基準ではない」と言って非難するつもりはない。
法律といは不完全なもので、運用によって正される部分が多いから。
 
だから、さすがにこれはやりすぎだろう、という著作物を取り締まるのは、決して悪いことではないとすら思う。
 
でもね。
 
都青少年健全育成条例改正案:再提案へ 性的漫画規制、都が対象作品を明確化毎日新聞

都青少年・治安対策本部の担当者は「違法な性行為を不当に賛美や誇張したアニメや漫画が対象。表現の自由は侵さない」と話した。

性交類似行為に関しては、アニメや漫画だけがターゲットにされるのは理解できない。
基本的に、この世の、ありとあらゆる著作物に対して対象にすべきだ。
映画も、TVドラマも、小説も、等しく取り締まるべきだ。もちろんスポーツ新聞すらも。
 
二次元って、最もリアルと係わり合いがなく、一番、安全なはずなんだが。
 
昔、島本和彦著で、ワンダービットという漫画に書いてあったが。
つまんねぇ漫画を子供が読むのを防ぐぐらいなら、親が見て面白いと思う漫画をガンガン買ってやってやるのが、親の務めだろうよ、と。
何、子供の教育を、放り出してんだよ、と。
漫画やアニメ如きで、心が歪むような躾を施しといて、責任転嫁してんじゃねーよ。
 
とはいえ。
東京都民じゃない身として、何が出来るんかな……。